社会福祉士全般について
業務独占と名称独占について

社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格になります。
「業務独占」と、「名称独占」ってどんな違いがあるのと思われるかも知れませんので、ここで説明しておきます。
「業務独占」「名称独占」についてウィキペディアでは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC#.E6.A5.AD.E5.8B.99.E7.8B.AC.E5.8D.A0.E8.B3.87.E6.A0.BC
の「業務範囲による分類」に詳しく解説してあります。
例えば、病気になって病院へ行くとき、薬を出したり、実際に治療を行うことができるのは、医師の国家資格を持ったお医者さんでしかできません。(一部の医療行為は看護師等でも行うことができます)
この、ある特定の行為が特定の資格を持った人でしかできないことを、
「業務独占」
というのですね。
一方「名称独占」とは、
例えば、社会福祉士の資格を持っていない人が、名刺や事務所の看板に「社会福祉士 ○○」と書くことはできません。
この、ある特定の名称は、特定の資格を持っている人しか使うことができないことを、
「名称独占」
というのです。
ですから、お医者さんは「業務独占」と「名称独占」の両方を持っていることになります。
一方、調理師さんや、社会福祉士は「名称独占」となり、「業務独占」ではないのですね。
社会福祉士ではない人が福祉の相談を受けても、法律上はいっこうにかまわないのです。
でも、税理士資格や社会福祉士資格をもっていることは、専門職としての水準の高さを表すと考えることができますね
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